婚姻費用の請求について相談・依頼をお考えなら
別居中に配偶者へ婚姻費用を請求できます
深桜法律事務所
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離婚しない限り請求できる生活維持の費用

居住費や生活費、子どもの養育費などの生活費は、夫婦がそれぞれの収入に応じて分担する義務があり、別居中でも婚姻費用として相手に請求できます。大阪市で弁護士相談したいとお考えならぜひお任せください。
最初から最後まで丁寧にサポートします
Check!
安心して話せる温かな雰囲気
生活維持のために必要な婚姻費用の請求に関してご相談やご依頼を承ります
Point1

突然の別居で生活にお困りなら

「夫が突然出て行って生活費がもらえない」「私の収入だけでは子どもを育てられない」といったケースでは、離婚していない限りは婚姻費用の請求ができます。ご相談から実際の手続きまで、ご事情に合わせて丁寧にサポートします。

Point2

金額に関する疑問にお答えします

「どれぐらいの金額を請求できるだろうか」という疑問に対しては、裁判所が公表している算定表をベースに、それぞれの状況に対応した妥当な金額を算出します。夫婦間トラブルに精通した女性弁護士として請求をお手伝いします。

Point3

スピード感を持って対応します

話し合っても合意ができない、突然出ていって話し合いができないといった場合には、速やかに調停または審判を申し立てるのが最善です。実務においては、申し立て時点から婚姻費用の支払いを認めるケースが多いからです。

お気軽にお電話でご連絡ください
06-6131-3921 06-6131-3921
9:00~17:30
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安心してお話しいただけるよう女性ならではの温かく柔らかな雰囲気を大切にしています

概要

事務所名 深桜法律事務所
住所 530-0047
大阪府大阪市北区西天満3−5−10
オフィスポート大阪315
電話番号 06-6131-3921
営業時間 9:00~17:30
定休日 土、日、祝
最寄り駅 大阪メトロ谷町線・堺筋線 「南森町」から徒歩5分
JR東西線「大阪天満宮駅」4-B出口から徒歩7分

アクセス

「困った」「どうしよう」という時に気軽に頼れる身近な相談窓口になるために、女性ならではの話しやすい温かな雰囲気づくりと、一つひとつのご相談に対する真摯な対応を何よりも大切にしています。大阪天満宮駅より徒歩8分の事務所にて初回無料相談を実施していますので、ぜひ一度お問い合わせください。
特徴

別居時の生活費請求について大阪市で相談先をお探しなら

安心の暮らしを守るために弁護士としてお力になります

別居後に配偶者が生活費の分担に応じないというケースが多く、そのような場合には家賃や子どもの養育費といった面で苦労することになります。そのような場合には、離婚していない限り配偶者に対して生活費の支払いを請求できます。一般には、裁判所に対して速やかに調停を申し立てますが、「自分では難しくて手続きができない」「相手と冷静に話し合えるか不安」「仕事が忙しくて対応できない」といった理由でお困りでしたらお気軽にご相談ください。どのような場合に請求できるか、どれほどもらえるか、どんな場合は難しいかなど、具体的な点をわかりやすく説明すると共に、調停の申し立てから解決までの一式を代わりに行います。女性ならではの柔らかで細やかな配慮を基本に、婚姻費用請求をスムーズに進めてまいります。

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